WEB版 広報さか
「広報さか 2021年10月号」掲載記事
◎問合せ 役場民生課 TEL:082-820-1505
乳幼児等医療費の助成について
乳幼児から中学生のお子さんが病気やけがで医療機関にかかったとき、その医療費の自己負担分の一部を助成します。
◆助成内容
0歳から小学校6年生まで … 通院・入院
中学校1年生から3年生まで … 入院
◆一部負担金 … 500円
◆受給資格
・坂町に乳幼児等の住所があること
・乳幼児等が健康保険に加入していること
・保護者(生計の中心者)の所得が所得制限限度額未満であること
中学生の入院について
受給者証の事前交付は行っていません。入院医療費の助成が必要となった場合に申請してください。
【手続きに必要なもの】
印鑑、お子様の健康保険証
医療費の払戻し
次の場合、支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます。
・申請手続後、乳幼児等医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
・広島県外の医療機関にかかったとき
・治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
・急病等で受給者証を提示せずに受診したとき
※ただし、保険診療外の費用及び一部負担金については払戻しできません。
【手続きに必要なもの】
印鑑、お子様の健康保険証、保護者名義の通帳、領収書
(お子様の名前/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)