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WEB版 広報さか

坂町中小企業等支援金制度

【広報さか 2021年1月号】

「広報さか 2021年1月号」掲載記事
◎問合せ 役場産業建設課 TEL:082-820-1512

坂町中小企業等支援金制度

 新型コロナウイルス感染症で影響を受けた町内の中小企業者等に対し、国の持続化給付金を補完する形で支援金を給付します。

給 付 額

中小企業者等(1事業者)につき10万円。(昨年1年間の売上からの減少分を上限とし、給付は一度限り)

主な要件

(1) 坂町内に事業所を有する中小企業等。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月~12月の間において、ひと月の売り上げが前年同月比で20%以上50%未満の減少となる事業者。ただし、広島県の感染拡大防止協力支援金の受給者については、4月22日~5月6日までの期間を売上の算定期間から除外する。
(3) 国の実施する持続化給付金を受けていないこと、また、今後受ける予定がないこと。
(4) 申請書裏面にある誓約書及び、同意事項に虚偽または同意に反しないこと。

提出方法

申請書に必要事項を記入後、三密を避けるため原則郵送で提出。
申請書は、坂町ホームページからダウンロードできます。また、役場産業建設課で配付します。

申請期限

1月31日(日)まで(当日消印有効)

提出書類

(1) 坂町中小企業等支援金申請書一部(法人:法務局登録印、個人:原則印鑑証明登録印)
(2) 事業を町内で営んでいることが確認できる書類(中小企業等:登記簿当謄本、個人事業主:開業届)
(3) 売上が減少となった月の比較月の売上を確認できる書類。
(4) 昨年の年間事業収入を確認できる書類。
(5) 坂町中小企業等支援金口座振替依頼書(申請者名義の振込先口座の表面と通帳の1・2ページ目のコピー)

※ 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号、同法第5号及び同法第6項で認定を受けた申請者のうち、減少率が20%以上50%未満であれば、認定書の写しを提出することにより、(2)~(4)は省略できます。

2021/01/12