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平成30年7月豪雨災害に伴う医療保険等の一部負担金について
「広報さか 2018年11月号」掲載記事
◎問合せ 役場保険健康課 TEL:082-820-1504
平成30年7月豪雨災害に伴う医療保険等の一部負担金の取扱いについて
1.被災者の医療(坂町国民健康保険、広島県後期高齢者医療保険)・ 介護の自己負担免除等の措置の延長について
災害救助法適用市町で被災された方の平成30年11月以降の一部負担金の免除等に係る取扱いについて、
平成30年11月及び12月についても、引き続き、免除の要件
[表1]に該当する方は、被保険者証がなくても保険診療を受けることができます。また、医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険)及び介護保険の一部負担金について、医療機関等の窓口で被災した旨を申し立てることで支払いを免除する取扱いを継続します。
※平成31年1月からの取り扱いについては、あらためてお知らせします。
[表1] 【免除の要件】 (1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした (2) 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った (3) 主たる生計維持者の行方が不明である (4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない |
2.坂町国民健康保険及び広島県後期高齢者医療保険の被災者が医療機関等に一部負担金を支払った場合
上の[表1]の(1)から(5)のいずれかに該当される方が、平成30年7月5日から診療を受け、一部負担金を医療機関等に支払われた場合は、申請により還付しますので、役場保険健康課へ申請してください。
申請には、支払った一部負担金の額が確認できる書類(領収書等)のほかに、上の[表1]の(1)から(5)のいずれかに該当する旨を証明する書類(罹災証明書等)が必要となります。
審査のうえ還付することを決定しましたら、ご指定の口座へ入金となります。
◆還付申請に必要なもの
・[表1]の(1)から(5)のいずれかに該当する旨を証明する書類(罹災証明書、死亡診断書等)
・被保険者証
・印鑑(朱肉を使うもの)
・医療機関等で支払った一部負担金の額が確認できる書類(領収書等)
・振込先口座を確認できる書類(通帳等)(坂町国民健康保険の方は世帯主の口座)(広島県後期高齢者医療保険
の方は本人の口座)
◆還付申請期限
診療を受けた月の翌月1日から2年