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WEB版 広報さか

平成 30 年 7 月豪雨災害の被災者に対する民間住宅の提供について

【広報さか 2018年11月号】

「広報さか 2018年11月号」掲載記事
◎問合せ 役場企画財政課 TEL:082-820-1507

平成 30 年 7 月豪雨災害の被災者に対する 広島県が借上げる民間住宅(みなし仮設住宅)の提供について

11 月 30 日(金)をもって、受付(遡及適用を含む)を終了します
 「みなし仮設住宅」は、平成30年7月豪雨災害により被災された方に対して、広島県が借上げ、原則6か月間、提供されるものです。
 民間賃貸住宅の借上げの提供を希望される場合は、11月30日(金)までに役場企画財政課で受付を行ってください(既に民間の賃貸住宅を借りて住んでいる場合に、契約時に遡って家賃等を返金する場合も含みます。)。

対象者
(いずれにも該当)
 
(1) 平成30年7月豪雨災害において、被災時に、坂町に住所を有する方
(2) 坂町内の住家が全壊、半壊、一部損壊、床上浸水等し、居住する住家がない方であって、
  自らの資力では住家を得ることができない方
(3) 災害救助法に基づく応急修理の制度を利用していない方
対象住宅
(いずれにも該当)
(1) みなし仮設住宅として提供することを、不動産関係団体が貸主等に確認し、斡旋した住宅
(2) 家賃が、世帯人員ごとに定める金額の範囲内である住宅
費用負担 ・県 の 負 担  家賃/礼金/仲介手数料/火災保険/退去時修繕費
・入居者の負担  光熱水費/駐車場使用料/共益費・管理費/自治会費/入居者の故意又は
 過失による損壊に対する修繕費用
入居期間 ・6か月間(災害救助の事情に応じ、当初契約締結の日から最長2年間を限度)
必要書類 ・住民票の写し/罹災証明書のコピー
※申込み期限は、受付後、申込みを行っていない世帯の状況を確認し、あらためて設定します。

2018/11/10