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平成30年7月豪雨による被害に関する支援制度について(7月26日時点)

※支援制度の情報は随時更新しますので、詳しくは各担当課までご相談ください。

【水道料金等の免除】
 次のとおり水道料金および下水道使用料を全額免除します。

(1)大原ハイツ地区から避難されている方
 被災から水道が使用できる月分まで全額免除します。ご連絡等は必要ありません。

(2)その他の地区で被災された方(家屋の損壊および床上浸水の被害を受けた方)
 平成30年7~8月分の料金について全額免除となる場合があります。※事前に、り災証明書の交付申請を行ったうえで、電話にてお申し込みください。(証明書の提出は不要)

◇被災により、今後水道を使用されない方は、給水中止の手続きが必要となりますのでご連絡ください。
◎問合せ 上下水道課 TEL:082-820-5610


【介護保険利用料(利用者負担額)の免除】
 平成30年10月末までの間、介護サービスを利用する際に、次の要件に該当する方は利用料の免除を受けることができます。
 なお、施設入所時等の食費・居住費等はお支払いいただく必要があります。

◆対象者
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
 ※り災証明書の提出は不要です。窓口にて口頭で申請してください。
・主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負われた方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
・主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※施設入所者等の方で、申請されても対象よならない場合もあります。あらかじめご了承ください。
◎問合せ 高齢者支援課 TEL:082-820-5605


【国保・後期高齢者医療費の窓口負担免除】
 国民健康保険、後期高齢者医療加入者で、次の免除要件に該当される方は、10月31日まで国保・後期高齢者医療費の窓口負担が免除されます。

◆対象者
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
・主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったり、行方不明の方
・主たる生計維持者が業務を廃止、休止または失職して現在収入がない方

※り災証明書の提出は不要です。窓口にて口頭で申請してください。
※入院時の食事・居住費などは、お支払いいただく必要があります。
◎問合せ 住民課 TEL:082-820-5604


【保険料等の減免】
 この度の災害の被害状況に応じて、
  対象者 問合せ先
(1)後期高齢者医療保険料の減免 同一世帯の世帯主の住家が、災害等により世帯主
およびその世帯に属する被保険者が自己の居住に
供する家屋等を滅失した、または著しい損害を受
けた被保険者
住民課
082(820)5604
(2)国民年金保険料の免除 住宅・家財などに2分の1以上の損失があり、保険
料の納付が困難な国民年金第1号被保険者(学生
を除く)
住民課
082(820)5604
※保険金および損害保険金などによる補てんがある場合はその分を控除します。
◎問合せ 広島南年金事務所 TEL:082-253-7710

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