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WEB版 広報くまの

各種(障害福祉)の有効期限の延長

【広報くまの 2020年6月号】

「広報くまの 2020年6月号」掲載記事
◎問合せ 社会福祉課 TEL:082-820-5635

各種(障害福祉)の有効期限の延長

 郵送で手続きが行えるものもあります。各詳細については、社会福祉課に問い合せください。
 なお、期間などの情報は更新される場合があります。

●身体障害者手帳
 再認定期間を1年間延長可能
 対象:再認定期間が3月~令和3年2月までに満了する人

●療育手帳
 更新判定が電話で可能
 対 象:次回判定月が8月末までの人
 問合せ:広島県西部こども家庭センター TEL:082-254-0381

●自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
 有効期限を1年間延長可能
 対象:3月~令和3年2月末までに有効期限を迎える人

●特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当
 提出期限を1年間延長可能
 対象:2月~令和3年2月までに有期認定期間の終期を迎える人

●障害福祉サービス(調査が困難な場合のみ実施)
 従来の障害支援区分認定の有効期間に、新たに12カ月までの範囲内で町が定める期間を合算して支給決定

●有料道路通行料金の割引
 有効期限を7月31日に延期
 ※8月1日以降の利用は更新手続きが必要
 対象:3月~7月30日までに障害者割引の有効期限を迎える人