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幼児教育にかかる保育料を無償化します

【広報くまの 2019年9月号】

「広報くまの 2019年9月号」掲載記事
◎問合せ 子育て・健康推進課 TEL:082-820-5637

幼児教育にかかる保育料を無償化します

令和元年10月1日から子育て世帯の負担を軽減するため、幼児教育の無償化を実施します。
 

無償化の対象

(1)保育園、認定こども園(保育園部分)に在籍しており、下記に該当する園児
 ・3歳児~5歳児の園児(3歳児とは平成27年4月2日~平成28年4月1日までに生まれた人のことです。)
 ・0~2歳児で住民税非課税世帯の園児
(2)幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
 ・在園児 ※就園奨励費が支給されている幼稚園は、月額25,700円を上限に無償化します。
(3)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業
  保育の必要性があるとの認定を受け、保育園や認定こども園を利用できない子どもの利用料は、3歳児
 ~5歳児は最大月額37,000円、0~2歳児で住民税非課税世帯は最大月額42,000円まで無償化します。

無償化の対象外

次のものについては、引き続き保護者の皆さまに負担していただきます。
○これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代・おやつ代等)
○保育料とは別に園に支払っていた費用(給食費、延長保育料、行事代等の実費徴収分)

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

保育の必要性があると認定をうけた園児のみ、次のとおり利用料を無償化します。
○3歳児~5歳児:最大月額11,300円まで無償化します。
○満3歳児(住民税非課税世帯のみ)‥最大月額16,300円まで無償化します。
(満3歳児とは年度途中で3歳になり、幼稚園等に途中入園した園児のことです。)
※住民税が課税されている世帯に属する満3歳児は対象外です。

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