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障害者・難病患者等の補装具と日常生活用具給付について
「広報くまの 2019年5月号」掲載記事
◎問合せ 民生課 TEL:082-820-5635
障害者・難病患者等の補装具と日常生活用具給付について
◇補装具身体上の障害を補うための補装具の交付・修理・貸与を行っています。補装具の種目によっては交付・修理・貸与の際、県の判定が必要なものがあります。
(種目の例) 義肢、車いす、歩行補助つえ、義眼、眼鏡、補聴器、座位保持いすなど
◇日常生活用具日常生活がより円滑に行えるよう、日常生活用具を給付します。
(種目の例)入浴補助用具、頭部保護帽、火災警報器、点字器、ストーマ装具等
対象 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳を所持している人および難病患者等 |
【共通事項】 障害の程度、 種類等によって、 対象となる種目が定められています。
また、介護保険対象者は介護保険制度の利用が優先されます。
【負担額】原則、基準額の一割です。ただし、世帯の所得状況に応じて自己負担金の上限額が設定されます。基準額を超える部分については自己負担です。なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象外となります。
※購入・修理・借受け前に必ず民生課へご相談のうえ、申請してください。