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WEB版 広報くまの

老齢基礎年金の受給額を増やしたい人におすすめ 「付加年金」制度

「広報くまの 2015年 8月号」掲載記事

広島南年金事務所
082-253‐7710
住民課保険年金グループ
082-820‐5604
自営業者などの国民年金の第一号被保険者が、20~60歳になるまでの40年間、年金保険料を納めると、65歳から78万100円(平成27年度時点の金額)の老齢基礎年金を受給することができますが、この年金受給額をもう少し増額したい人には、「付加年金」という制度があります。

付加保険料と付加年金の額

 通常の保険料とともに、月額400円の付加保険料を納めると、「200円×付加保険料を納めた月数」の式で計算された付加年金を受給することができます。
 例えば、付加保険料を10年間(120カ月)納めたときの総付加保険料納付額の4万8000円(400円×120カ月)に対し、65歳から80歳(15年間)まで老齢基礎年金といっしょに支給される付加年金の額は36万円(200円×120カ月×15年)となります。

付加保険料を納められる人

付加保険料を納められる人は、次のとおりです。
1.国民年金の第一号被保険者
2.保険料の免除などを受けていない人
3.国民年金の任意加入者(60歳以上65歳未満の人)
4.国民年金基金に加入していない人

手続き先

住民課保険年金グループの窓口、または広島南年金事務所で受け付けています。