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WEB版 広報くまの

8月1日から介護保険の費用負担が変わります

「広報くまの 2015年 8月号」掲載記事
 「介護保険制度を維持していくための費用負担の公平化」を図るため、一定以上の所得のある人の利用料率などが上がります。
  平成27年7月まで 平成27年8月から 備考
一定以上所得がある人の費用負担割合 所得にかかわらず一律にサービス費の1割を負担 65歳以上の人で一定以上の所得のある人は、サービス費の2割を負担していただきます。 要支援・要介護認定を受けた人全員に、毎年『負担割合証』が交付されますので、介護サービスを利用される際には、被保険者証と一緒にサービス事業所などに提出してください。
高額介護サービス費の負担限度額 世帯内に住民税を課税されている人がいる場合、37,200円(月額) 所得の高い現役並み所得相当(課税所得145万円以上)の65歳以上の人がいる世帯の人について負担の上限が44,000円(月額)に引き上げられます。 同一世帯に65歳以上の人が1人の場合で、その人の収入が383万円未満。もしくは、同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合で、それらの人の収入の合計額が520万円未満である場合には、あらかじめ申請することで37,200円になります。
施設などに入所されている人の食費・部屋代の負担軽減 住民税非課税世帯の人が対象 住民税非課税世帯の人
ただし、以下の人は対象外となります。
▽預貯金などの金額が、配偶者がいる場合、合計2,000万円以上、配偶者がいない場合1,000万円以上の人。
▽世帯を別にしている場合であっても、配偶者が住民税課税者である場合。
申請にあたっては、通帳の写しなどを添付してください。
特別養護老人ホームの相部屋(多床室)部屋代の負担 多床室の部屋代のうち、光熱水費について入所者が負担 多床室に入所されている人のうち、住民税課税世帯の人などについて、新たに室料相当を負担していただきます。 具体的な部屋代の値上がりについては、個別に各施設にお問合せください。