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WEB版 広報くまの

法定外公共物の公用廃止について

「広報くまの 2015年 8月号」掲載記事

法定外公共物とは

 道路、河川や水路などのうち、道路法や河川法などの法令によって管理の方法などが決められているものを法定公共物といいます。これに対し、道路法や河川法などが適用されないものを法定外公共物といい、その多くは「里道」や「水路」です。
 里道や水路は、現在も利用されている所が多くありますが、中には永年の土地利用の変化により、公共的な機能の無くなったものもあります。
 ここではこれらの機能がなくなったものの売払い手続きについて説明します。

売払い手続きの流れ

 機能の無くなった公共物は、隣接する土地の所有者に売払いすることができます。
 (使用者があったり、水道管や下水道管が埋設されているなどの機能があると売払いできません。)

1.公共物の境界確認
 公共物の売払いを受けるには、事前に公共物と隣接する土地の境界の確認が必要です。(この確認作業は、土地の調査や測量の専門家である土地家屋調査士などへの依頼が必要です。)

2.公共物の公用廃止
 1の境界確認後、売払いを受けたい土地について公用廃止申請をしてください。(この書類の提出は、登記に関する専門的な知識が必要であるため、境界確認を担当した土地家屋調査士などに相談されることをお勧めします。)

3.財産の売払い
 2の公用廃止の決定後、『財産譲受願』に必要な書類を添付して、提出してください。
 売払い価格は、隣接地の固定資産税評価額に基づき決定します。
 売払い価格の決定後、売払いに関する書類(土地売買契約書、土地代金の納付書など)をお渡しします。
 土地代金の納入が確認できしだい、「売払証明書」をお渡ししますので、所有権移転登記を行ってください。

(開発指導課)