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産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます

【広報かいた 2024年1月号】

「広報かいた 2024年1月号」掲載記事
◎問合せ 税務課(役場2階) TEL:082-823-9204
FAX:082-823-9627

産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます

 国民健康保険被保険者が出産をする際に産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度が創設されました。対象となる場合は、税務課へ届出をしてください。

対象となる人

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
(出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含む)

減額内容

 対象となる人の所得割額・均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から4カ月相当分が減額されます。
※ 多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
※ 令和6年1月分以降の国民健康保険税が対象です。

届出方法

税務課へ届出をしてください。出産予定日の6カ月前から届出ができます。
届出には次の書類が必要です。
・納税義務者および対象となる人の個人番号確認書類・身元確認書類 [マイナンバーカードなど]
・出産予定日または出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できる書類 [親子健康手帳(母子健康手帳)など]

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