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WEB版 広報かいた

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な人へ

【広報かいた 2020年8月号】

「広報かいた 2020年8月号」掲載記事
◎問合せ 税務課 TEL:082-823-9226
FAX:082-823-9627

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な人へ

 収入に相当の減少があった人は、1年間に限り、徴収の猶予を受けることができます。猶予を受けた場合は、猶予期間中の延滞金が免除されます。

●対象となる人
(1) 令和2年2月から納期限までの一定の期間中(1ヵ月以上)の収入が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している人。
(2) 納付・納入が困難である人。
※(1)と(2)の両方を満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。

●対象となる税目
令和3年1月31日までに納期限が到来する、町県民税(普通徴収・特別徴収)、法人町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、町たばこ税。
※中間申告による法人町民税は、確定申告書の提出期限までの期間に猶予の期間が制限されます。

●申請方法
申請書と収入や現預金の状況が分かる資料を提出してください。
申請書は海田町ホームページからダウンロードするか、電話などで請求してください。

●申請期限
各税目の各納期限までに申請してください。
くわしくは海田町ホームページを確認してください。
https://www.town.kaita.lg.jp/site/covid19-joho-kaita/115335.html

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