WEB版 広報かいた
「広報かいた 2020年8月号」掲載記事
◎問合せ 税務課 TEL:082-823-9226
FAX:082-823-9627
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な人へ
収入に相当の減少があった人は、1年間に限り、徴収の猶予を受けることができます。猶予を受けた場合は、猶予期間中の延滞金が免除されます。
●対象となる人(1)
令和2年2月から納期限までの一定の期間中(1ヵ月以上)の収入が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している人。(2)
納付・納入が困難である人。※(1)と(2)の両方を満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。
●対象となる税目令和3年1月31日までに納期限が到来する、町県民税(普通徴収・特別徴収)、法人町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、町たばこ税。
※中間申告による法人町民税は、確定申告書の提出期限までの期間に猶予の期間が制限されます。
●申請方法申請書と収入や現預金の状況が分かる資料を提出してください。
申請書は海田町ホームページからダウンロードするか、電話などで請求してください。
●申請期限各税目の各納期限までに申請してください。
くわしくは海田町ホームページを確認してください。
https://www.town.kaita.lg.jp/site/covid19-joho-kaita/115335.html