地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、呉市・安芸郡の地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

呉市・安芸郡の地域情報サイト「まいぷれ」呉市・安芸郡

WEB版 広報かいた

被災者生活再建支援金

【広報かいた 2018年8月号】

「広報かいた 2018年8月号」掲載記事
◎問合せ 社会福祉課 TEL:082-823-9207
FAX:082-823-9627

被災者生活再建支援金

 平成30年7月豪雨災害により住宅が全壊、半壊等で居住ができなくなり、住居の再建を支援する制度です。
支給額 給額の合計は基礎支援金と加算支援金の合計となります。
住宅の被害程度に
応じて支給す
る支援金
(基礎支援金)
●複数世帯 全壊・解体・長期避難・・・100万円、大規模半壊・・・50万円
●単身世帯 全壊・解体・長期避難・・・75万円、大規模半壊・・・37.5万円

 全壊、大規模半壊は「り災証明書」の記載によります。
 解体とは、住宅が「半壊」または「大規模半壊」の被災証明を受け、あるいは敷地に
被害があり、修理にあまりにも高い経費がかかるため住宅を解体した場合のことです。
 長期避難とは、災害による危険な状態が継続し、住宅に居住ができない状態が長期間
継続している場合のことです。
住宅の再建方法に
応じて支給す
る支援金
(加算支援金)
●複数世帯 住宅を建設または購入・・・200万円、住宅を補修・・・100万、
 公営住宅を除く住宅を借りる・・・50万円
●単身世帯 住宅を建設または購入・・・150万、住宅を補修・・・75万、
 公営住宅を除く住宅を借りる・・・37.5万円
申請について 申請者・・・被災世帯の世帯主となります。
必要書類・・・(1)り災証明書(2)住民票(3)預金通帳の写し(4)印鑑(5)本人確認の書類
(運転免許証、健康保険証など) 〔解体の場合〕(6)-1滅失登記簿謄本(法務局で発
行)加えて、解体の原因が地基地修復による場合、(6)-2敷地被害を証明する書類
(敷地の修復工事の契約書、写真など) 〔加算支援金申請の場合〕(7)住宅の再建方法
に応じてそのことを確認できる契約書などの写し
申請期限 基礎支援金・・・災害のあった日から13ヶ月以内
加算支援金・・・災害のあった日から37ヶ月以内