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WEB版 広報さか

7月豪雨に伴う医療費・介護サービス利用料の一部負担金について

【広報さか 2018年12月号】

「広報さか 2018年12月号」掲載記事
◎問合せ 役場保険健康課 TEL:082-820-1504

平成30年7月豪雨に伴う医療費または介護サービス利用料の一部負担金の取扱いについて(坂町国民健康保険、坂町介護保険、広島県後期高齢者医療)

平成31年1月1日以降は医療機関等へ証明書の提示が必要となります。
 平成30年7月豪雨により被災された方が平成31年1月1日以降、一部負担金の免除を希望される場合は、坂町または広島県後期高齢者医療広域連合が発行する「一部負担金免除証明書」の提示が必要となりますので、役場保険健康課または各出張所で申請してください。証明書は、申請書類を審査のうえ後日郵送します。
 申請には、被保険者証と印鑑のほか、次の(1)から(5)のいずれかに該当する旨を証明する書類(罹災証明書等)が必要となります。

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
 ※入院・入所時の食費・居住費・はり・きゅう・マッサージ・柔道整復・装具などは免除の対象となりません。

受付期間、免除期間は各医療保険、介護保険で異なりますので、お問い合わせください。

 平成30年12月31日までは、上記の証明書は不要です。医療機関等でその旨をご申告ください。ただし、後日、坂町または広島県後期高齢者医療広域連合から確認が行われることがあります。


2018/12/07