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WEB版 広報さか

住宅の応急修理制度について

【広報さか 2018年12月号】

「広報さか 2018年12月号」掲載記事
◎問合せ 役場産業建設課 TEl:082-820-1512

住宅の応急修理制度について

 平成30年7月豪雨により被災した住宅について、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、1世帯あたり58万4千円を限度額として、応急修理を行う制度です。
 ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

対象世帯

 次の要件を全て満たし、これから工事を行う世帯が対象となります。
(1) 大規模半壊または半壊の被害を受けたこと。
 なお、全壊の場合でも、応急修理を行うことにより居住が可能になる場合は対象となります。
(2) 応急修理を行うことにより、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
(3) 応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借り上げを含む)等を利用しないこと。
(4) 自ら応急修理を行う資力がないこと。
※工事が完了している世帯は対象外です。


応急修理の対象範囲

 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが必要な箇所が対象です。

[注意点]
・ 内装は原則として対象外です。
・ 畳は内装に該当しますが、壊れた床の補修と併せて行わざるを得ない場合に限り、1戸あたり6畳まで対象です。
・ 家電製品は、対象外です。
※詳細については、役場産業建設課へお問い合わせください。

2018/12/07