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WEB版 広報さか

平成30年7月豪雨災害 被災者支援情報

【広報さか 2018年8月号】

「広報さか 2018年8月号」掲載記事

平成30年7月豪雨災害 被災者支援情報

今回の災害による被害については、主に次のような支援制度があります。制度の拡充追加があった場合は、坂町ホームページ、町内放送等でお知らせします。

  対象・制度内容など 制度利用に必要な
書類など
窓口
罹災証明書 住家等の被災程度を証明するもの
で、町が被災調査を行い、その確
認した事実に基づき、証明書を発
行します。
対象:住家等に被害を受けた方
・身分証明書
・本人・同居家族以外
の申請は委任状
役場税務住民課
082(820)1503
被災証明書 被災したという事実を証明します。
※住家等の被災程度は罹災証明書
にて証明しますが、被災程度に関
係なく被災した事実の証明であれ
ば、住家等についても被災証明書
にて証明します。
・本人・居住家族以外
の申請は身分証明書
役場民生課
082(820)1505
災害弔慰金 亡くなられた方のご遺族に災害弔
慰金が支給されます。
・町外の遺族については、
遺族である証明 など
役場民生課
082(820)1505
災害見舞金 【坂町】
亡くなられた方、住家が全壊・半
壊、災害が原因で負傷し 1 か月以
上、医師の治療を要する場合に見
舞金が支給されます。

【広島県】
一定以上の被害を受けた世帯に見
舞金が支給されます。
【坂町】
・罹災証明書

【広島県】
・罹災証明書
・預金通帳の写し
役場民生課
082(820)1505
災害障害見舞金 重度の障害(両眼失明、要常時介
護、両上肢ひじ関節以上切断等)
を受けた場合に見舞金が支給され
ます。
・被災証明書
・医師の診断書 など
役場民生課
082(820)1505
災害援護資金
(国の制度)
災害により生活基盤に著しい被害を
受けた方に対し、その生活の再建資
金を貸し付けします。
・借入申込書
・住民票
・課税台帳記載事項証明書
・医師の診断書  など
役場民生課
082(820)1505
被災者生活再建
支援制度
災害により居住する住居が全壊する
など、生活基盤に著しい被害を受け
た方に対し、支援金を支給します。
・罹災証明書
・住民票
・解体証明書または滅失
登記簿謄本  など
役場民生課
082(820)1505
町県民税
固定資産税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
被害の状況に応じて、7 月以降の
納期に係る税額・保険料額を減免
します。
・災害減免申請書
(受付準備ができ次第、
申請書を送付します。)
役場税務住民課
082(820)1503

2018/08/09