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WEB版 広報さか

病児・病後児保育について

【広報さか 2017年4月号】

「広報さか 2017年4月号」掲載記事
◎問合せ・利用登録 役場民生課 082-820-1505

~子育て中のご家庭の皆様へ~
病児・病後児保育について
■病児・病後児保育とは
 お子さんが病気にかかっていたり回復期にあって、安静にする必要があることなどから保育所等に預けることができず、保護者の方が仕事等のため、家庭で保育ができない場合、一時的にそのお子さんを病児保育室でお預かりするものです。
■施設名称・場所・連絡先
病児保育室「あおぞら」
広島県済生会福祉総合センター内(坂町北新地二丁目3番10号)  TEL:082(885)3707
■利用内容
項 目 内   容
利用対象 次の(1)~(3)の全てに該当する児童
(1) 当面病状の急変は認められないが、病気が回復していない(回復期も含む)
  生後6か月から小学校3年生までの児童
(2) 勤務等の都合で家庭での保育が困難であり、かつ、町内在住の保護者の児童
(3) かかりつけ医師等(診療情報提供書)の許可のあるもの
定 員 1日につき3人
利用日時 月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)の9時から17時まで。(時間については相談に応じて、8時から18時まで)
利用方法 ・事前に登録が必要です(役場民生課または各保育園で受付)
・利用前日までに施設に連絡する
利用料金 ・登録料(初回登録時のみ必要)初回利用時に病児保育室へお支払いください。1,000円
・利用料 (1)5時間まで 1,500円  (2)5時間以上 2,000円
・延長料金(9時から17時を除く時間)30分につき 100円
※生活保護世帯または町民税非課税世帯には減免があります。
 該当世帯の方は、登録時に役場民生課にご相談ください。
・昼食・おやつ代  500円
※次の市町に病児・病後児保育施設がある場合は、広域相互利用事業として利用が可能です。

広島県内 広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、
江田島市、安芸太田町、北広島町、府中町、海田町、熊野町、大崎上島町、世羅町
山口県内 岩国市、柳井市、和木町、周防大島町、上関町、田布施町、平生町
詳しくは、各市町の子育て支援関係部署にお問合せください。

2017/04/07

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