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WEB版 広報さか

8月介護保険制度が次のように変わります

「広報さか 2015年 7月号」 掲載記事

平成27年度及び平成28年度において、低所得者の保険料が次のとおり軽減されます。

≪介護保険料(年額)≫
所得段階 軽減後 軽減前
第1段階 負担割合 年額 負担割合 年額
基準額×0.45 30,942円 基準額×0.50 34,380円

一定以上の所得がある利用者の自己負担額を2割へ引き上げ

(8月1日以降から適用)

 8月から65歳以上の被保険者のうち、一定以上の所得がある方は、介護保険利用者負担割合が2割になります。
 7月末までに、要支援・要介護認定を受けている方全員に、1割負担又は2割負担と記載された「介護保険負担割合証」を送付しますので、届きましたらご確認ください。
 負担割合の所得基準につきましては、下表のとおりです。
≪自己負担割合の判定基準≫
区     分 負担 割合
本人の合計所得金額(※1)
が160万円以上
下記以外の人 2割負担
同一世帯である65歳以上の被保険者全員の年金収入
+その他の合計所得金額(※2)が単身で280万円
(2人以上世帯の場合346万円)未満の人
1割負担
本人の合計所得金額(※1)が160万円未満 1割負担

※ 1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
※ 2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から所得税法第35 条第2 項第1 号に掲げる額(公的年金等の収入金額から雑所得を控除した額)を除いた額

食費・部屋代の負担軽減の基準変更

(8月1日以降から適用)
 
 介護保険では、特別養護老人ホームなど介護施設入所に係る費用のうち、食費や部屋代は本人の自己負担が原則となっていますが、住民税非課税世帯である低所得の入居者に対して、食費や部屋代の負担軽減を行っています。
 この制度は、申請により審査を行い、認定要件に該当した方に対して認定決定を行ったうえで負担軽減を行っていますが、8月からは次の(1)もしくは(2)に該当する方は、対象外となります。

(1)配偶者が住民税課税者である場合
   (事実婚も含みます。また、世帯が別であっても判定対象となります。)
(2)預貯金・信託・有価証券等が単身で1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)を超える場合

認定を受けた方の自己負担額は下表のようになります。
 
≪食費・部屋代の自己負担限度額表(日額)≫
利用者
負担段階
対 象 者 部 屋 代 食費
    従来型個室
上段:老健・療養等
下段( ):特養等
多床室
 
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
 
第1段階






 
・生活保護受給者の方等
・世帯全員が住民税非課税で
老齢福祉年金受給者の方
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税
で、前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が80
万円以下の方
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税
で、上記第2段階以外の方
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円
第4段階 ・上記以外の方 負担限度額なし        

 現在認定を受けている方の有効期限は7月31日となっています。
 引き続き、認定を受けるためには更新申請が必要となります。更新時期に役場保険健康課から申
請案内の通知を行いますが、今年から添付書類として預貯金通帳等の写しが必要になります。

高額介護サービス費の月額上限額の変更

(8月1日以降から適用)
 
 同じ月に支払った介護サービス費の自己負担額が、上限額を超えたときに支給される「高額介護サービス」の区分に、「現役並み所得者」(同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる世帯)が追加されます(下表参考)。ただし、同一世帯の65歳以上の方の収入合計が、単身世帯で383万円未満、2人以上の世帯で520万円未満の場合は、申請により上限額が一般の37,200円になります。
≪高額介護サービス費の上限額(変更前)≫
区   分 上限額(月額)
一般 37,200円(世帯)
住民税非課税 24,600円(世帯)
住民税非課税
年金収入80万円以下等
15,000円(個人)

↓↓

≪高額介護サービス費の上限額(変更後)≫
区   分 上限額(月額)
現役並み所得者 44,400円(世帯)
一般 37,200円(世帯)
住民税非課税 24,600円(世帯)
住民税非課税
年金収入80万円以下等
15,000円(個人)

◎問合せ 役場保険健康課  082(820)1504

2015/07/18