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令和5年4月から乳幼児医療費の制度が変わります

【広報くまの 2023年1月号】

「広報くまの 2023年1月号」掲載記事
◎問合せ 子育て支援課 TEL:082-820-5623

令和5年4月から乳幼児医療費の制度が変わります

変更内容

(1) 通院の補助対象年齢を「中学3年生まで」に拡大します。
(2) 拡大に伴い、一部負担金(1日500円)が発生します。
(3) 拡大に伴い、「乳幼児医療」と「児童医療」を「こども医療」に一本化します。
 一部負担金は、医療機関ごとに1日500円(通院は月4日、入院は月14日を限度)です。同一の医療機関で歯科とそれ以外の診療が行われた場合は、それぞれ別の医療機関の診療とみなします。

制度の負担範囲

 保険診療に係る自己負担金相当額(入院時の食事に係る費用など、保険適用外を除く)から一部負担金を除いた額を町が負担します。
 医療機関などを受診した際には、窓口で受給者証を保険証と一緒に提示し、一部負担金のみお支払いくだ さい。

受給者証の有効期間

 受給者証は毎年、誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生日の月)に切り替えとなります。新しい年度で所得を審査し、引き続き該当となる人には受給者証を送付します。原則、更新手続きは不要ですが、必要事項が確認できない場合は、書類の提出を求める場合があります。
年齢受給者証の有効期間
0歳出生の日から満1歳の誕生日の月末
1歳~14歳誕生日の翌月1日から次の誕生日の月末まで
15歳誕生日の翌月1日から同日以後、最初の3月31日まで

申請方法

(1) 令和4年4月1日時点で未就学児の児童
 →手続きは不要です。令和5年3月中に新しい受給者証を送付します。
(2) 令和4年4月1日時点で小学生もしくは中学生(中学3年生を除く)の児童    
 →手続きが必要です。
【申込み】令和5年1月6日(金)から子育て支援課にて受け付けます。(郵送可)マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請も可能です。
 ※ 電子申請には申請者のマイナンバーカードが必要です。
 ◇必要書類:申請書、児童の保険証の写し(追加の書類提出を依頼する場合あり)
 ◇備考:制度を受けるには所得制限があります。

◎問合せ 子育て支援課 TEL:082-820-5623

障害のある子どもについて

 制度変更に伴い令和5年4月以降は一部負担金(1日500円)が生じます。ただし、一定以上の障害がある場合は、申請を行うことで重度心身障害者医療費(1日200円)が適用されます。
 重度心身障害者医療費の申請方法などは社会福祉課に問い合わせください。

◎問合せ 社会福祉課 TEL:082-820-5635

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