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WEB版 広報くまの

~平成30年度保育所入所申込みのご案内~

【広報くまの 2017年12月号】

「広報くまの 2017年12月号」掲載記事
◎問合せ 子育て・健康推進課
082-820-5637
 
平成30年4月から入所を希望される人の申込みを次のとおり行います。
 
◆申込書等配布
12月8日(金)から
役場子育て・健康推進課で配布します。
※在園児は入所している保育所で配布します。

◆申込受付
【期間】平成30年1月4日(木)~19日(金)
    8:30~17:00(土日・祝日を除く)
【場所】役場子育て・健康推進課
    ※ 申込時には、家庭状況や入所児童の様子がわかる人がお越しください。
1.入所要件
 熊野町に住所を有し、次のいずれかの理由により、保護者(同居の祖父母等も含む)のいずれもが昼間家庭で保育できない乳幼児(おおむね生後6カ月以上で小学校就学前まで)で、日々の通園や集団保育が可能な乳幼児
(1)仕事をしている(居宅内外を問わず、1日3時間以上かつ月48時間以上働いていること)(2)出産前後(入所期間は産前2カ月、出産月、産後2カ月の計5カ月間)(3)保護者の疾病・障害など
(4)同居または長期入院などしている親族の介護・看護(5)災害の復旧(6)求職活動(起業準備を含む。ただし、入所期間は最長3カ月。)(7)就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)(8)虐待やDV(家庭内暴力)のおそれがあること(9)育児休業取得中に、既に保育を利用している3歳児以上の兄姉がいて継続利用が必要であること(10)その他、上記に類する状態として認められるもの
2.審査および入所決定
・保育の必要性の高い乳幼児から入所を決定します。(先着順ではありません。)
・定員などの理由により、希望の保育所に入所できない場合もあります。
・保護者の就労時間・状況などにより、保育標準時間(11時間)または保育短時間(8時間)
の2つに保育時間が分かれます。
◆産休・育児休業満了の人の申込み
 平成30年4月から平成31年3月までの間に産休・育児休業が満了し、職場復帰予定の人(年度途中の入所希望者)で、保育所入所を希望される人も、この期間の申込手続きが必要です。
※1月20日以降に出産予定で、平成30年度中に職場復帰予定の人は、出産されてから、お早目にお手続きをお願いします。
◆5月以降の随時申込み
 平成30年5月以降の入所は、入所希望月の前月1日(土日・祝日の場合はその翌日)までに、申込みが必要です。この場合、入所日は原則としてその翌月の1日となります。
※平成29年12月から平成30年3月の入園・転園については、4月入園の準備のため、保護者が求職中の場合の申込みは受け付けておりません。

◆マイナンバーについて
 保育所入所申込みの際には、同居者全員のマイナンバー(個人番号)と、申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。忘れずにお持ちください。