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WEB版 広報かいた

災害援護資金貸し付け

【広報かいた 2018年8月号】

「広報かいた 2018年8月号」掲載記事
◎問合せ 社会福祉課 TEL:082-823-9207
FAX:082-823-9627

災害援護資金貸し付け

 平成30年7月豪雨災害で負傷、住居、家財の損害を受けた方に対して生活の再建に必要な資金を貸し付けします。

【貸付限度額】
・世帯主に1か月以上の負傷がある場合
  世帯主に1か月以上の負傷のみ 150万円
  家財の3分の1以上の損害 250万円
  住居の半壊 270万円(住居を立て直す際に住居残存部分を取り壊さざるを得ない場合 350万円)
  住居の全壊 350万円

・世帯主に1か月以上の負傷がない場合
  家財の3分の1以上の損害 150万円
  住居の半壊 170万円(住居を立て直す際に住居残存部分を取り壊さざるを得ない場合 250万円)
  住居の全壊 250万円(住居を立て直す際に住居残存部分を取り壊さざるを得ない場合 350万円)
  住居の全体の滅失または流失 350万円


【償還期間】10年

【貸付利率】年3%(原則として最初の3年間は無利子)

【申込ができる人】
●次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
1.世帯主が平成30年7月豪雨災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
2.家財の3分の1以上の損害
3.住居の半壊または全壊・流失
●平成29年の世帯員全員の総所得金額の合計金額が下記の額以下の世帯
住居滅失 1,270万円以下
その他(全壊、半壊、その他)
1人世帯・・・220万円以下
2人世帯・・・430万円以下
3人世帯・・・620万円以下
4人世帯・・・730万円以下
5人世帯…760万円以下
一人増すごとに30万円を加えた額