WEB版 広報かいた
「広報かいた 2018年4月号」掲載記事
◎問合せ 生活安全課 TEL:082-823-9219
FAX:082-823-7927
「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!?
(独立行政法人国民生活センター発行「見守り新鮮情報第302号」より転載)
相談内容
スマートフォンで筋肉増強のサプリメントが約500円で購入できるという広告を見て申し込み、商品を受け取った。最近になって、再び同じ商品が届き、今度は6千円以上になるとの請求書が入っていた。事業者に電話したところ、4回購入が条件の定期購入だと言われた。画面の下の方にそのような説明が書かれていたようだが、 申し込みの際は気付かなかった。
アドバイス
ホームページなどの広告を見て、健康食品などを低価格で購入出来ると思って申し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が寄せられています。
定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しようと事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大切です。
相談窓口
海田町消費生活相談コーナー
TEL:082-823-9219
受付◆月~金曜日9時~17時(祝日を除く) ※木曜日は、消費生活相談員がいます。
場所◆役場2階生活安全課
広島県生活センター
TEL:082-223-6111
受付◆月~金曜日9時~17時(祝日を除く)
場所◆広島市中区基町10-52(県庁農林庁舎1階)