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WEB版 広報かいた

高額療養費・限度額認定証、高齢受給者証

わたしたちの国保 7月号

「広報かいた 2015年 7月号」掲載記事
 

医療費が高額になったとき

高額医療費支給制度
 同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた部分が支給される制度です。

~70歳未満の場合~
所得区分 3回目まで 4回目以降(※2)
  国保加入者の旧ただし
書き所得(※1)の合計
   
上位
所得者
(ア)
901万円超

 
252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)
140,100円
上位
所得者
(イ)
600万円超
901万円以下
167,100円
(医療費が558,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)
93,000円
一般
(ウ)
210万円超
600万円以下
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)
44,400円
一般
(エ)
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(オ)
(同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税)
35,400円 24,600円
~70歳以上75歳未満の場合~
  外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み
所得者
44,400円 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその1%を加算)
4回目以降
※2は44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円
※1  旧ただし書き所得=総所得金額等-基礎控除(33万円)
※2  過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証
 上記の高額療養費の支給について、あらかじめ申請によって「限度額適用認定証」などの交付を受けた人は、医療機関の窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
 あわせて、住民税非課税世帯の人については、入院時の食事代(標準負担額)が減額となります。
 高額な外来診療や入院を予定している人で、この認定証が必要な人は、住民課(役場1階)で手続きをしてください。(国民健康保険税の滞納がある場合は発行ができません)




限度額適用認定証の更新ついて

 限度額適用認定証は、毎年7月31日が有効期限となっています。
 既に持っている人については、7月上旬に更新の案内を送付します。8月1日以降も必要な場合は、住民課へ申請書を返送してください。

高齢受給者証を更新します

 70歳から74歳の国民健康保険被保険者には、8月1日からの新しい高齢受給者証を、7 月下旬に送付します。新しい高齢受給者証は、紫色です。医療機関などにかかる際には、お手持ちの保険証(黄色)と2枚一組にして窓口に提示してください。


住民課 
電話 082-823-9206
FAX 082-823-9627