WEB版 広報かいた
外来および入院時の一部負担金・食事代の標準負担額の減額認定の申請について
「広報かいた 2015年 7月号」掲載記事
後期高齢者医療制度に加入する、町民税非課税世帯の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示することにより、窓口負担が軽くなります。
【申請が必要な人】
平成27年度の町民税が非課税世帯の人で、これまで「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしていない人
※現在、減額認定証の交付を受けている人で平成27年度も町民税非課税世帯の人は申請の必要はありません。新しい認定証は被保険者証とあわせて送付します。
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証 ・認印
【窓口負担限度額など】
●自己負担限度額
区 分 | 外来 (個人ごと) | 外来+ 入院 (世帯単位) |
市町村民税 課税世帯 | 現役並み所得者 (※1) | 44,400円 | 80,100円+1% (44,400円)(※3) |
一般(※2) | 12,000円 | 44,400円 |
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
※1 被保険者証の自己負担割合が3割の人
※2 市町村民税課税世帯で、保険証の負担割合が1割の人
※3 「+1 %」は医療費総額(10割)が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算( )内の金額は、多数該当(療養を受けた月以前の12カ月に3 回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合
●入院時の食費・居住費
区 分 | 一般病床入院時 | 療養病床入院時(※1) |
| 1食当たりの食費 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
市町村民税課税世帯 | 260円 | 460円(※2) | 320円 |
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者II | 210円 | 210円 | 320円 |
低所得者II・長期入院該当者 | 160円 | 210円 | 320円 |
低所得者I | 100円 | 130円 | 320円 |
低所得者I・老齢福祉年金受給者 | 100円 | 100円 | 0円 |
※1 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。療養病床でも、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)は、一般病床入院時の食費が適用されます。
※2 管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、420円となります。
長寿保険課
電話 082-8239609
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